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清原和博被告が保釈。「身元引受人」「保釈保証金」はどう決まる? [清原和博]


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清原和博被告が保釈。「身元引受人」「保釈保証金」はどう決まる?


2月2日に現行犯逮捕されて以来、

警視庁本部に勾留されていた

清原和博被告が、

このたび保釈される事となりました。



弁護人が3月16日に提出した

保釈申請が認められ、

3月17日午後6時52分

清原和博被告は

警視庁本部から釈放される事となりました。




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清原和博④.jpg

覚せい剤取締法違反(所持・使用)

勾留されていた清原和博被告でしたが、

現金500万円を保釈保証金として

裁判所に納めたということで、

今回保釈が許可され、

この度44日ぶりに

その勾留が解かれました。



警視庁の前には

前日から大勢のマスコミが集まるほど

今回の保釈の報道が

大きな話題となりましたね。



清原和博被告を乗せた車は

カーテンなどで内部が覆われて、

本人が直接報道陣の前に現れる事は無く

そのまま千葉県松戸市

総合病院に直行していきました。



さて、今回これだけ注目される事となった

清原和博被告の保釈ですが、

「保釈」という制度の

詳しいきまりについて

あまりよく知らない人も

多いのではないでしょうか。



今回はそんな

「保釈」という制度について

少し見ていきたいと思います。



「保釈」というのは、

犯罪によって逮捕・勾留され、起訴された人が、

捜査機関の身柄拘束から解放され、

普通の生活を送りながら

裁判を受けることができる制度です。



誰でも有罪確定まで

「無罪」が推定されるわけですが、

身柄の拘束が続いてしまえば

その後の判決で無罪になっても

勾留されただけその後の社会復帰に

支障をきたす場合があります。



そういった事態を避けるための措置として

保釈という制度があるわけですね。



ただ、起訴される前の段階の

「被疑者」には

保釈は許可されておらず、

あくまでも起訴された後の

「被告人」の段階に限られています。



そして保釈の判断に至るのに

大きな役割を果たすのが、

【身元引受人】となります。



【身元引受人】とは、

被告人が身柄を拘束されていなくても、

必ず裁判に出席できるように

監督できる役割をもった人です。



通常なら、同居のできる

両親などの家族であることがほとんどですが、

中には職場の上司や雇用主といった

職場の関係者という場合もあるようです。



もっとも、この身元引受人は

このような人物でなければならないという

法律上の条件はありません。



しっかりとその人を

「監督」できる人であれば

親族でなくても良いわけで、

今回の清原和博被告の件でも、

仕事で接点のあった学園理事長の方が

身元引受人に名乗り出たという報道も

あったくらいです。



また、今回の保釈では

清原和博被告の「身元引受人」として、

ほかにも複数の人物が

名乗り出ていたみたいですね。



ただ、そういった方々が

清原被告本人の意思と

無関係に決まるというわけではなく、

本人がその方に依頼し

裁判所側もその方で問題ないと判断する事で

【身元引受人】となれるわけです。




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そして保釈には、

身元引受人に加えて

もう1つ必要になるのが

【保釈保証金】です。



保釈する際は、

必ず【保釈保証金】となるお金を

裁判所に納めなければならず、

これはいわば、お金を保釈金という

「人質」として裁判所に納める事で

はじめて保釈が認められるわけですね。



万が一被告人が逃げたり、

裁判に出廷しなかった場合には、

保釈が取り消されて

さらに保釈保証金も没収されてしまいますので、

保釈してもらう身にとっては

充分な圧力となります。



しかし、違反さえしなければ、

有罪判決となっても

保釈保証金は全額戻ってきます。



その保釈保証金の気になる額ですが、

一般的な相場は200万円前後になるそうです。



ただ、保釈保証金は

「身代わり」の役目を果たす訳ですから、

その人の経済力にも左右されますし

事件の重大性や前科の有無なども

考慮されて変化します。



今回、清原和博被告の

保釈保証金の金額は500万円で、

その内訳は、所持罪が250万円

使用罪が250万円

総額500万円となったようです。



近年で起きたほかの覚せい剤事件では

酒井法子さん500万円

ASKAさん700万円と、

著名人の方の場合は

何かと多額の金額となっています。



ちなみに、

酒井法子さんは

申請当日に保釈決定が出ましたが、

ASKAさんの時は

申請の3日後となっています。



高額所得者や資産家にとって

200万円程の金額では痛みにはならず

「身代わり」の役目は果たしませんので、

過去には資産のある経営者に

3億円という高額な保釈金が

提示された事もあるみたいですね。



こうして身元引受人

保釈保証金の条件がクリアとなれば

保釈が認められる事になるので、

今回清原和博被告も

保釈が許可される事となりました。



ただ今後、

届け出た住居に住むよう制限され、

許可のない海外旅行や

3日以上の国内旅行は禁じられます。



そんな清原和博被告ではありますが、

持病で糖尿病を患っているので

その検査・治療のため

しばらくは入院する事になるようです。



そして初公判は5月17日に、

東京地裁で開かれる事になります。




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